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Q & A 【回答】


Q1. 知的財産とはどのようなものですか?

A. 対象となる知的財産は、特許、実用新案、意匠、商標、著作権(プログラムを含む)、データベース、植物の品種、半導体集積回路配置、ノウハウ等をいいます。

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Q2. ノウハウと特許の違いは何ですか?

A. ノウハウとは、研究者の技術的専門知識いわゆるトレードシークレット(営業秘密)の一種で、たとえ、ノウハウが特許要件を満たしていても、これについて特許権を取得していない場合には、特許法による保護は受けられません。ノウハウは、 不正競争防止法上の営業秘密 (不競法2条4項)の要件、すなわち、その情報が(1)秘密管理性(2)有用性(3)非公知性の3つの要件を満たしている場合には、同法の保護を受けることができます。

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Q3. 職務発明に該当すると考えられるときはどのようにすればよいのですか?

A. 職務発明に該当すると考えられるときは、発明等届出書を提出することになります。発明等届出書は、ホームページ上にある「発明等届出書」をダウンロードしてご利用ください。発明者が所属する部局長を経由して、知的財産本部に提出してください。

なお、不明な点がありましたら知的財産本部担当者へお問い合わせください。

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Q4. 発明等届出書が提出されてからどのような流れで、大学帰属(承継)または個人帰属(承継されない)となるのですか?

A. 「発明等届出書」が提出されると、発明者に対し技術内容等のヒアリングが行われます。その後、当該発明が、職務発明に該当するか否か、特許を受ける権利を承継するか否か等について、知的財産委員会で承継等について審議され、その審議結果は知的財産本部から発明者へ通知されます。

(1)大学が承継した場合
大学が承継した発明については知的財産本部で速やかに出願等の手続を行います。

(2)大学が承継しなかった場合
承継しないと判断された場合は、個人帰属となります。

手続

(1)譲渡書類の手続
 大学に承継された発明の発明者は、「特許を受ける権利」の「譲渡証書」を知的財産本部に提出することになります。

(2)出願手続
 特許等の出願手続は、知的財産本部が特許事務所を通して行います。

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Q5. 学会や論文発表を予定しているのですが、出願に支障がありますか?

A. 【学会等に発表するにあたっての注意事項】

・新規性を喪失しないこと
研究に従事している者で、自らの発明の出願前に、その発明を学会発表や論文発表したり、博覧会等に出品した場合は、たとえ、研究者自身の発表等であっても、特許出願の前に発明は既に知られていたことになるので、その発明を特許出願しても発明は「新しいもの」ではない、新規性がないと判断され、特許等の権利を取得することができなくなります。研究成果について、届出する予定がある場合は、以下の点に注意し、 学会等に発表する少なくとも3週間前に届出する ことを心がけてください。

・特許法30条:新規性喪失の例外の適用要件
特許法30条では、一定の要件を満たせば特許を取得することが可能となる例外規定を設けています。
(1)発明者自ら当該発明内容について、公表した場合
(たとえば、学会、研究集会、博覧会、論文等においての発表、又は、インターネット等を通じての公表等。)
(2)発明者の意に反して公知(脅迫、詐欺、スパイ等による公知)となった場合

【新規性喪失の例外による手続】
<発表前>
知的財産権に関連した研究成果を学会等に発表する予定がある場合には、事前に「発明等届出書」を提出してください。
<発表後>
発表後、1年以内であれば出願することができますので、発明等届出書を提出することができます。
※なお、発明等届出書の提出から出願手続には時間を要しますので、速やかに手続してください。

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Q6. 発明すると報酬はもらえるのですか?

A. 特許権等について、第三者に実施権を許諾し、または、特許権等を譲渡した結果として実施料収入があった場合は、実施料収入から当該発明等に大学が要した必要経費(出願費用、登録費用等)を控除した収益の50%を発明者に支給し、残額を大学に分配します。

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Q7. ラボノート(研究の際に書留めた内容)の保存はどうすればよいのですか?

A. 愛媛大学は、研究者の方々に、自らの権利を守るためにもラボノートを用いることをお奨めします。ラボノートの取り扱いや保存方法は以下のとおりです。

(1)ラボノートの取り扱い
ラボノート(Laboratory Notebook)=実験ノートは、研究者等が、研究過程で実験したデータや、アイデア等を記録したものです。ラボノートは、発明等が、「いつ」「誰」によって「どのような経過」で完成されたのかを詳細に記載しておく必要があります。ラボノートは、発明者の特定、研究成果の帰属や寄与度の証明などに役立ちます。

(2)ラボノートの記載方法
ラボノートは、通常、手書きで記録し、電子データによるものは扱えません。日付、ノート番号、研究の目的、プロジェクト番号、研究課題(もしくは標題)、仮説、実験データ:目的・計画・手順や行程・使用する装置や材料・試料等・実験結果、考案、その他アイデアなどを詳細に手書きします。そして、日付順に一貫したスタイルで書かれてあり、空白のページや脱落したページがなければ、日付に関する疑惑は生じにくくなります。また、ラボノートは、バインダー形式のものではなく、糸綴じ込み式のノートを用います。専用のノートも市販されています。

(3)ラボノートの管理
ラボノートが証拠として完成するには、証人によるサイン及び日付の記入が不可欠となります。したがって、自分の署名と研究する上での上司や同じ研究をしている同僚の署名をもらい、施錠できるところに厳重に保管し、入出庫の管理をします。
なお、ラボノートが証拠として必要とされる多くのケースは、該当発明の特許出願後、3年〜10年程度経過してから生じます。 

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Q8. 学生や院生が発明した場合、どう取り扱われますか?

A. 学生や院生は職員ではありませんから、職務発明として大学に帰属させることはできません。そこで、発明者に学生や院生が含まれている場合は、その学生や院生と個別に特許を受ける権利の譲渡契約を締結します。

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Q9. 大学の特許等は、どのような実施方法を取ることができますか?

A. 特許等の実施形態は、通常実施権の許諾、専用実施権の設定、特許権の譲渡等があります。ご要望応じて対応することが可能ですので、お気軽にご相談ください。

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Q10. 共同研究の場合、知的財産の取扱はどうなるのですか?

A. 共同研究の成果である発明等は、基本的に発明者の所属する機関に帰属します。

大学の職員と企業の従業員が共同で発明した場合には、その発明は大学と企業の共有となります。

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Q11. 受託研究の場合、知的財産の取扱はどうなるのですか?

A. 大学が受託した研究の結果として得られた発明は、発明者の所属する大学に帰属します。

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